ARCHIVE 取得費用 概算法 譲渡 美術品 譲渡 取得費用 概算法 概算払のできる範囲 第九十五条 政令第百六十二条第六号の規定に基づく概算払をすることができる経費は次に掲げるとおりとする ただし第三号に掲げる経費について概算払をする場合は知事の承認を受けなければならない. 2 課長 茨城県行政組織規則第13条第1項に規定… Wednesday, April 13, 2022 Add Comment Edit